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株主メモ

事業年度

毎年1月1日から12月31日まで

期末配当の基準日

毎年12月31日

定時株主総会

毎年3月

定時株主総会の基準日

毎年12月31日

株主名簿管理人

東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
〒168−0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話 0120−78−2031(フリーダイヤル)

同取次窓口

中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本店および全国各支店

公告方法

電子公告によるものとし、当社のホームページ
http://www.yamazakipan.co.jp/ir/koukoku/)に掲載します。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

■株式に関するお手続き

株式に関する各種お手続き(住所変更、単元未満株式の買増請求・買取請求、配当金受領方法の指定など)は、株主様が口座を開設されている証券会社にてお取扱いしております。詳しくは、お取引証券会社にお問い合わせください。

株券電子化実施前に証券保管振替制度を利用されていなかった株主様の株式につきましては、特別口座で管理されております。特別口座に関する各種お手続き(証券会社の口座への振替(※)、住所変更、単元未満株式の買増請求・買取請求、配当金受領方法の指定など)は、従来どおり、中央三井信託銀行にてお取扱いいたします。

(※)証券会社の口座への振替について
特別口座では株式の売買を行うことはできません。売買を行う場合は証券会社の口座に株式を振り替えたうえで、証券会社においてお手続きを進めることになります。

証券会社の口座をお持ちでない株主様は、あらかじめ証券会社で口座開設のお手続きを行ってください。

単元未満株式の買増請求・買取請求につきましては、証券会社の口座に振り替えなくても特別口座において行うことができます。

未払配当金のお受取りにつきましては、中央三井信託銀行にてお取扱いいたします。

配当金のお支払いの際に送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、本年より配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

 

【お問い合わせ先】

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
〒168−0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話 0120−78−2031(フリーダイヤル)

特別口座に関する各種お手続きに必要な用紙のご請求は、下記のフリーダイヤルまたはホームページで24時間受付しております。

  ◎用紙請求専用フリーダイヤル   0120−87−2031(自動音声案内)
  ◎ホームページアドレス   http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

以上



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