製品の表示

お客様によりわかりやすい表示のために

 製品の表示は、お客様にその製品の内容をお知らせする大切な情報源です。食品衛生上の事故や危害の防止を図るとともに、お客様の食品選択に役立つ情報をご提供するものと考えています。
 ヤマザキの全ての製品表示は、食品衛生管理センターが原材料確認、表示作成、実際の製品表示の最終チェックまでを一貫して行います。表示内容が、食品表示法、包装食パンの公正競争規約などの関連法規・関係基準に適合していることを厳重に確認しています。
 また、正確であることに加え、表示位置や文字の大きさ、配色、喫食上の注意事項や説明文など、お客様にとって必要な情報や注意事項を正しく伝えるために、読み易く、よりわかりやすい表示の作成・改善にも努めています。

食品の表示に関する主な法律

法律の名称 制度の目的 表示すべき事項
食品表示法 食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保 【食品表示基準】
名称、原材料名、アレルゲン、添加物、原料原産地※、内容量、消費期限/賞味期限、保存方法、事業者の名称及び所在地、栄養成分及び熱量

[※原料原産地表示については2022年3月31日まで経過措置期間]
不当景品類及び不当表示法(景品表示法) 虚偽、誇大な表示の禁止 【包装食パンの公正競争規約]】 
食品表示基準に定められた事項、及び保証内容重量(斤数及び1斤が 340グラム以上である旨)、特定事項(チーズ、ミルク又は牛乳、蜂蜜、レーズンの 冠表示)の表示基準、不当表示の禁止

アレルゲンの表示について

 ヤマザキでは、「食物アレルギー」への対応として、「食品表示基準」で義務付けられている特定原材料7品目に加え、推奨表示品目となっている21品目すべてについて、製品パッケージに表示しています。
 さらに、製造現場の管理状況の確認と誤表示の防止のため、定期的に製品のアレルゲン検査を実施するなど、二重三重のチェック体制で安全確保に取り組んでいます。

当社が表示を行なっている27品目の原材料
発症数、重篤度から義務づけられた原材料(特定原材料)7品目 乳、卵、小麦、そば、落花生、えび、かに
表示することを推奨された原材料21品目 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

製品の期限設定について

 ヤマザキでは、社団法人日本パン工業会の「期限表示マニュアル」に沿った基準を設け、製品の保存検査を実施して消費期限等を決定しています。  
 微生物学的基準の指標は、生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌、官能的基準の指標では、味・色・香り・形状・食感の変化やカビ・酵母の発生です。これらの試験結果と、その他理化学試験の結果等に基づき科学的・合理的に製品の期限設定を行っています。

「消費期限」と「賞味期限」の違い

用語 消費期限 賞味期限
定義 定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日(期限が比較的短く、品質が急速に劣化する食品) 定められた方法により保存した場合、期待される全ての品質保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日
対象 パン、生菓子、弁当、サンドイッチ、惣菜等 和菓子、洋菓子、密封容器入りデザート等、缶詰等

※いずれの期限も未開封の状態で、定められた保存方法により保存した場合の期限で、 開封後は表示された期限にかかわらずお早めにお召しあがりください。

包装食パンの公正競争規約

製パン業界では、包装食パンの表示に関するルール、「包装食パンの表示に関する公正競争規約」を定めています。このルールは、お客様に正しい製品選択を行っていただくとともに、不当な誘引を防止し、公正な競争を確保することを目的としたもので、過大な景品付き販売や不当な表示を規制する「不当景品類及び不当表示防止法」に基づいて、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて自主的に定めたルールです。
包装食パンの表示は、食品表示法に基づく義務表示事項のほかに、保証内容重量を表示する必要があります。また、この公正競争規約には特定の原材料の使用を強調する場合の基準配合割合や不当表示の禁止が定められています。

保証内容重量の表示

食パンは食パン型に入れて焼くため同じ大きさの製品でも重量が異なります。そこで包装食パン1個の重量が340グラム以上のものについて「1斤」と表示することが定められました。保証内容重量を1斤340gを基準として「1.5斤」、「9/10斤」、「3/4斤」、「半斤」等と表示することもできます。また、「斤」の内容を理解していただくために、「1斤は340g以上です」と併記します。

特定の原材料の使用を強調する表示

原材料名を製品名に使用したり、特定の原材料の使用を強調表示する場合には基本配合割合に基準があります。

原材料 基本配合割合(小麦粉100に対する重量比率)
チーズ 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」で定めるチーズを5%以上
ミルク又は牛乳 乳固形分を5%以上(うち乳脂肪を1.35%以上)
蜂蜜 4%以上
レーズン 25%以上

不正表示の禁止

「公正競争規約」では、お客様に誤った認識を与える恐れのある表示を禁止しています。

  • ・保証内容重量に満たない「斤」の表示
  • ・配合量が基準に合致しないものに原材料の使用を強調する表示
  • ・「焼きたてパン」などと誤認されるおそれがある表示
  • ・客観的な根拠に基づかない「ナチュラル」「天然」「自然」「生」などの表示
  • ・客観的な根拠に基づかない「最高級」「極上」「高級」などの表示
  • ・受賞または推奨を受けたと誤認されるおそれがある表示