株主メモ
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
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期末配当の基準日 | 毎年12月31日 |
定時株主総会 | 毎年3月 |
定時株主総会の基準日 | 毎年12月31日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告方法 | 電子公告によるものとし、当社のホームページ(http://www.yamazakipan.co.jp/ir/koukoku/)に掲載します。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株式に関するお手続き
- ○株式に関する各種お手続き(住所変更、単元未満株式の買増請求・買取請求、配当金受領方法の指定など)は、株主様が口座を開設されている証券会社にてお取扱いしております。詳しくは、お取引の証券会社にお問い合わせください。
- ○株券電子化実施前に証券保管振替制度を利用されていない株主様の株式につきましては、特別口座で管理されております。特別口座に関する各種お手続き(証券会社の口座への振替(※)、住所変更、単元未満株式の買増請求・買取請求、配当金受領方法の指定など)は、三井住友信託銀行にてお取扱いいたします。
(※)証券会社の口座への振替について
特別口座では株式の売買を行うことはできません。売買を行う場合は証券会社の口座に株式を振り替えてください。- 証券会社の口座をお持ちでない株主様は、あらかじめ証券会社で口座開設をしてください。
- 単元未満株式の買増請求・買取請求につきましては、特別口座のまま行うことができます。
- ○未払配当金のお受取りにつきましては、株主名簿管理人である三井住友信託銀行にてお取扱いいたします。
- ○配当金のお支払いの際に送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付書類としてご使用いただくことができます。確定申告をなさる株主様は、大切に保管ください。なお、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付書類につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。
- 【お問い合わせ先】
- 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話 0120-782-031(フリーダイヤル)
○特別口座に関する各種お手続きに必要な用紙のご請求は、下記のホームページでも受付しております。
◎ホームページアドレス http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
以上